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郷ひろみ

一般的な不動産売却メニューである「仲介売却」や「不動産買取」以外にも、売却方法にはさまざまなものがあります。こちらでは、鹿児島市の不動産会社「1LC株式会社」が対応している「家族信託」「任意売却」について詳しくご紹介します。

家族信託とは?

家族信託とは?

一般的に「信託」とは、信託銀行や信託会社などの専門家に財産を託すことを指します。専門家に依頼する業務としての信託を「商事信託」と言いますが、それ以外の信託は「民事信託」と呼ばれています。

「家族信託」とは、家族に財産を託す民事信託を指します。たとえば、認知症などによって資産を活用や売却が難しくなった場合などに、家族と資産管理や活用の信託契約を結んでおく財産管理です。

家族信託の「9つの」メリットとは?

家族信託の「9つの」メリットとは?

  • 1.成年後見制度よりも財産管理が柔軟にできる
  • 認知症などで判断能力が落ちてしまった場合の支援制度として成年後見人制度がありますが、家族信託なら判断能力が低下する前から財産を任せることができます。
  • 2.遺言書の代わりになる
  • 家族信託は遺言書の代わりとして使用できることも大きな特徴で。遺言書を作成するには細かなルールがありますが、家族信託なら遺言書のルールに従う必要もありません。
  • 3.親の財産管理が容易
  • 家族信託なら、親を委託者・子どもを受託者とすることで、両親が元気なうちに親の財産管理を任せることができます。
  • 4.相続の順位をつけることができる
  • 生前贈与や遺言書を活用することで相続人を指定できますが、その次の相続人は指定できません。家族信託の場合は相続順位をつけることができます。
  • 5.倒産隔離機能がある
  • 信託財産に関係のない部分であれば、たとえ自分や受託者が多額の債務を負ってしまった場合であっても信託財産を差し押さえられてしまうことはありません。
  • 6.教育資金であれば1500万円まで非課税
  • 家族信託なら、孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与することができます。銀行などに手数料を支払う必要もありません。
  • 7.相続の手間がかからない
  • 家族信託を利用して名義を変更しておくことで、賃貸契約などといった相続の手間が軽減されます。
  • 8.共有不動産の相続にも対応する
  • 通常の不動産の共有の場合、処分には相続人全員の協力が必要です。家族信託なら処分権限を受託者に集約させることが可能です。
  • 9.遺言書より自由度が高い
  • 遺言書では一次相続までしか指定できないのに対して、家族信託なら二次相続の指定もできるなど自由度が高くなっています。

どんな場合に家族信託を利用すべきなのか?

どんな場合に家族信託を利用すべきなのか?

  • 認知症などに備えたい

    認知症などによって自分自身や家族の判断能力が低下したときでも、家族が財産の管理をすることができるようにしたい場合。

  • 遺言以外の財産継承をしたい

    遺産相続の必要が出たときに家族全員の合意があったことを書面で残しておくことができるため、遺言の代わりになります。

  • 事業承継対策をしたい

    事業を家族に託したいと考えている場合など、家族信託によって事業承継対策ができます。

  • 二次相続対策がしたい

    子どもがいない場合などに、遺産をどうするのか指定しておきたい場合にも家族信託で対策ができます。

任意売却とは?

任意売却とは?

戸建て住宅やマンションなどの不動産を購入する際には、住宅ローンなどを利用することがほとんどです。住宅ローンを使用して住宅やマンションなどを購入した場合、「抵当権」という権利が付けられます。これは、ローンの返済が滞った場合に土地や建物を担保にできる権利で、住宅ローンを支払えずに滞納した場合は金融機関は不動産を差し押さえて競売にかけることができます。

競売にかけられた不動産は、市場価格よりも大幅に価格が低下する傾向にあります。任意売却は、そんな場合に競売にかけられる前に市場価格に近い価格で不動産を売却できる方法です。

任意売却のメリットとデメリット

任意売却は万が一の場合でも不動産を高額で売却しやすい方法ですが、メリット・デメリットがありますので把握したうえで利用しましょう。

任意売却のメリットとデメリット

※表は左右にスクロールして確認することができます。

メリット デメリット
  • 仲介手数料や抵当抹消費用などが必要ない
  • 市場相場に近い価格で売却できる
  • 引っ越し費用や生活費用を捻出できる可能性がある
  • ローン滞納を近隣の人に知られることがない
  • 買主が身内の場合は住み続けることもできる
  • 任売却できない可能性がある
  • 不動産売却の手続きをする必要がある
  • 業者次第で対応が大きく変わる

任意売却の期間について

任意売却の期間について

任意売却ができる期間は限られています。ローンの滞納が一定以上続くと任意売却はできなくなってしまいますので、売却が可能なうちに手続きを行いましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却可能 任意売却不可
滞納前 滞納3ヶ月以内 滞納4ヶ月以内 滞納5ヶ月~ それ以降
住宅ローンの支払いが厳しくなってきます。 滞納が続き、金融機関から督促状が届きます。 ついに競売開始の通知が届いてしまいます。 競売の準備がはじまってしまいます。 競売が開始され、立ち退きとなります。