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住宅ローン控除等を受けるための「確定申告」の仕方とは!?
家を買って住宅ローン控除を受ける場合、購入・入居した年の翌年1月以降に「確定申告」をする必要があります。年も明け1月になりましたので今回は確定申告をどうやってやればいいのか簡単に解説します。
■申告時期:受託を購入した翌年の1月から3月15日までに申告する必要がある
住宅ローン控除などを受けるための「確定申告(還付申告)」は、会社員の場合、購入・入居した年の「翌年1月から3月15日」までに行う。確定申告によって還付されるお金は、約1カ月後に指定口座に振り込まれます。
■住宅ローン控除を受けるための「確定申告」の手順とは!?
STEP1.必要な書類をそろえる
確定申告に必要な主な書類は以下のとおりです。契約書のコピー、住民票、源泉徴収票など必要な書類は、購入した年のうちにそろえておくと、確定申告書の作成がスムーズにできます。なお、土地を買って家を建てる場合のタイミングによっては、別途書類が必要なケースもありますので、詳細は、令和2年分 住宅借入機等特別控除チェック表(国税庁)も併せてご確認ください。
■住宅ローン控除等の「確定申告」に必要な書類
1.確定申告書(A書式) 国税庁の下記サイトなどで入手。以下3通りの方法があります
(1)最寄りの税務署で入手
(2)サイトから申告書などをプリントする/確定申告書の様式・手引き
(3)パソコンやスマートフォンで申告書を作成/令和2年分確定申告特集
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3.源泉徴収票(会社員などの場合)
会社員など給与所得者は、勤務先から「家を買った年」の源泉徴収票を入手する。
4.住民票の写し
住宅ローン控除を受ける人の「購入した住居の住所地の住民票」の写し。市町村の役所で入手する。夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、夫婦それぞれ必要。
5.住宅ローンの「年末残高証明書」
住宅ローンを借り入れた金融機関から送付されます。
6.建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー
土地を買って家を新築する場合は、「土地の売買契約書」と「建物の工事請負契約書」のコピーが必要。
7.建物・土地の登記事項証明書
購入した住宅の住所地を管轄する「法務局」で入手する。
8.そのほかの書類が必要なケース
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーが必要。不動産会社などから入手する。
STEP2.確定申告書に記入し、提出する
STEP1で用意した3.~8.の書類を見ながら、まず2.の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成しましょう。必要事項を記入しながら、住宅ローン控除額の計算ができます。
2.が完成したら、1.の「確定申告書(A様式)」に記入
(確定申告書はパソコンでも作成できます。)
確定申告書が完成したら、必要書類を添付して住所地を管轄する税務署に提出する(郵送も可)。地域ごとに管轄の税務署が決まっているので注意が必要です。
→ 住所から税務署を調べる
■2年目以降の手続については、どうすればよいのか?
会社員などは、「年末調整」で手続きできる
≪会社員などの給与所得者≫
購入の翌年に確定申告して住宅ローン控除の適用を受けると、2年目以降については「年末調整」で手続きできます。年末調整では主に以下の書類が必要だ。
■年末調整による住宅ローン控除の手続きに必要な書類とは!?
1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等
住宅ローン控除の確定申告をすると(※)、税務署から、2年目~10年目の控除の手続き用に9枚まとめて送られてくるので、なくさないようにとっておく必要があります。
2. 住宅ローンの「年末残高証明書」
金融機関から毎年送付される。2種類以上のローンを借りている場合は、その全ての証明書が必要
≪自営業者≫
先に紹介した「確定申告の手順」と同じ書類への記入をして、「住宅ローンの年末残高証明書」を添付し、期日中に税務署に提出することになります。
3月になったら例年込みますので、早めに申告は済ませて速やかに、所得税の還付を受けましょう!!