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相続手続きの中には相続税の納税などの期限が決まっているものが多いですが、相続登記はどうなのでしょうか?
相続登記を放置しても、法律上の罰則はありません。しかし、手続きをしないで放置しているとデメリットが多くあります。この記事では、相続登記をしないまま放置したことによって発生する4つデメリットについて詳しく解説します。
相続登記はご自身のことだけではなく、お子さまや可愛いお孫さんの世代にもかかわる問題です。できるだけ速やかに手続きを済ませることをおすすめいたします。
例えば、不動産を売却したと思った時に、登記が被相続人のままでは、不動産の売買ができません。また、相続人の一人が認知症と判断され、判断能力がない場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きをしない限り、遺産分割協議ができず、相続登記ができなくなってしまうのです。また、成年後見人の選任には時間・費用もかかります。
また、複数相続人がいる場合、その中の一人の気が変わったり、相続人同士の仲が悪くなって、相続登記に協力的でなくなり、調停等をしなければならないという可能性も出てきます。
その他の例を出すと、相続人の一人が国外に居住しており連絡が取れない、行方不明で全く連絡が取れないということも十分に考えられます。
せっかく、相場価格の想定より高い金額や良い条件で買主が現れたのに売却できないなど、絶好の機会を損失にしてしまうことも想定されます。
以上のように、不動産の相続登記をしないで放置していると、登記・担保設定(お金を借りたい)をしたい時に登記ができないという事になってしまう場合があります。
登記を被相続人のままで放置しておき、さらに他の相続人が亡くなってしまった場合、利害関係者が多くなり手続きが非常に困難になりうる可能性があります。相続登記をしないて放置しているうちに、二次相続、三次相続が起こり、相続人の範囲か拡大し、相続人が何十人も存在するということも考えられます。
遺産分割協議で相続登記をする場合には、相続人全員の同意と印鑑証明書が必要であり、相続人が増えれば増えるほど、全員の同意を得て協議をまとめるのにとても苦労するでしょう。
相続登記をしていなければ、相続人の一人に借金がある人がいて支払いが滞っている場合、債権者に不動産の相続持分を差し押さえられてしまう可能性があります。
不動産は遺産分割協議が終わっていても、相続登記を済ませていなければ、共同相続人が法定相続割合に応じて共有している状態です。債権者は借金がある相続人の法定相続分を差し押さえることができます。
また、他の相続人が、共有登記をして共有持分を売却することも可能です。そうすると、第三者と不動産を共有している状態になってしまいます。
この共有で持分を持つ状態を解消して不動産を単独で所有するには、共有持分を買い取ることが必要になるでしょう。
このように、相続登記をしないで放置していると、想定外の出費やトラブルに巻き込まれるおそれがありますのでくれぐれもご注意ください。
相続登記をしないで放置したしていると、その際は登記費用が発生しなくても、その人の相続人(お子さま等)が、その被相続人の分まで登記費用を負担しなければならない可能性があるのです。
例えば、不動産の所有者が亡くなって一次相続が発生し、相続人がその不動産について登記をしないまま亡くなり二次相続が発生したとします。
二次相続の相続人が登記をする場合には、一次相続と二次相続の登記の2回分の登記をしなければならず、倍の費用がかかってしまい、相続人であるお子さまに余分な費用と手間をかけることになります。
【まとめ】
法律上の義務はなくても、相続登記の放置には下記のデメリットがあります。
1.不動産の売却・担保設定ができない
2.時間が経過すれば、権利関係が複雑になり手続きが大変に
3.他の相続人の持分を差し押さえられたり、勝手に売却されたりするおそれがある
4.次の相続時に、倍の費用と手間がかかる可能性がある
これらのデメリットは相続トラブルやその他の紛争に発展する可能性があるため、相続登記はできるだけ速やかに行うほうがよいでしょう。もし、すでにトラブルが起きているという場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。弊社では、相続問題を得意とする弁護士をご紹介可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください!!