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不動産売却時の際に発生する「譲渡所得税」の注意点とは!?
こんにちは。鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)です。
本日は、不動産売却時の際に発生する「譲渡所得税」の注意点について解説していきます。
不動産を売却した場合に発生する税金として、「譲渡所得税」というものがあります。
「譲渡所得」つまり、不動産を売って得た「儲け」に対してかかる税金です。
3000万円で買った不動産が4000万円で売れれば、1000万円の利益を得たことになります。
この場合、利益の1000万円が譲渡所得ということになり、この金額に対して譲渡所得税がかかるのです。
一方で、同じく4000万円で売れたけど、買ったときは5000万円だった。1000万円値下がりしてしまった、という場合には、税金はかかりません。所得が発生していないからです。
どちらのケースでも、税金の申告の際に必要になるのが、買ったときの売買契約書です。
値上がりしたのか、値下がりしたのかの判断材料として、税金の申告の際には購入時の売買契約書を添付することになります。
■購入時の売買契約書が必要!?
今回ご相談を受けた方は、親から相続した不動産の売却でした。
相談者のお祖父様が不動産を購入したのは、50年以上前のことです。
現在の売却査定価格は4000万円ですが、買った当時の契約書を見ると200万円となっています。
物価が違うので単純計算はできないはずですが、税金の計算上は額面通りのものとなってしまいます。
そのため、3800万円が譲渡所得として計算されてしまうのです。
このように代々相続してきた土地などについては、売却時に思わぬ税金がかかってしまうケースもあります。
ただ、買った際の売買契約代金以外にも、売却にかかった費用など、譲渡所得から差し引くことができる費用もあります。
今回は、売買契約書がありましたので良かったですが、昔に取得していると売買契約書が無いというケースが多くあります。その際は、売却価格の5%しか購入価格と認めてくれませんので、一度、購入時の売買契約書があるか無いかを確認してみてくださいね!
また、譲渡所得税を軽減する制度などもありますので、利用できる制度はしっかりと活用したうえで手続きを進めたいところです。
詳細については、税務署や税理士への相談が必要になりますが、まずは不動産のプロに相談されるのが近道になるのではないでしょうか。
鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)では不動産の売却・購入についてご相談を承っております。失敗しない不動産売却・購入のために、お気軽にご相談ください。
弊社では下記のような不動産売却・購入の相談窓口を設けています。
・不動産購入の基礎知識を学んでいただく為、定期的に『家を買うなら知っておきたい情報WEBセミナー』を開催しています。
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鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)でした!
それでは良い1日をお過ごしください!
心を込めて