「印鑑」「印章」「印影」と種類の違いをお分かりでしょうか?

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「印鑑」「印章」「印影」と種類の違いをお分かりでしょうか?

「印鑑」、「印章」、「印影」印鑑の種類の違いをお分かりでしょうか?

 

こんにちは。鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)です。

本日は、「印鑑」、「印章」、「印影」の違いについて解説していきます。

 

今回は、不動産売買の契約などの際に良く使われる言葉の解説で、「印鑑」について、掘り下げていきたいと思います。

 

最近、政府も印鑑を不要にするという運動を推進していますのが、不動産売買の契約時はまだまだ印鑑(実印や認印)を捺印するというケースがほとんどです。

 

その不動産売買の契約のご案内をする際に必ず、「印鑑を持ってきてください」と、毎回ご案内するのですが、それは少し間違いのようです。

 

■「印章」、「印影」と違いとは!?
 

まず、「ハンコを持ってきてください」という意味で使うのは「印章」になります。

「印章」=「ハンコ」になります。

 

この印章(ハンコ)を押して、紙に映る文字や紋様などを「印影」と言います。

 

■「印鑑」とは!?

 

そして「印鑑」とは、印影の中でも実印や銀行印など、市区町村の役場や銀行などの金融機関に届け出られているハンコの「印影」を言います。

 

とは言っても、今では辞書にも「印鑑=ハンコのこと」と記載されていたりするので、目くじら立てるほどのことではありませんが、プロとしては正しい言葉を使いたいですね。

 

ちなみに、印鑑登録できるハンコの大きさは一般的に8mm~25mmとなっています。

 

大き過ぎても小さ過ぎてもダメということですね。

 

不動産購入をきっかけに実印登録した、という方も多いようです。ちなみに私もそうでした!

 

弊社も取り入れている最新のIT重説やクラウド・WEB契約で、不動産売買契約時に「印鑑」が不要になるケースが今後増えてくると思いますが、実印の制度はしばらく無くならいと思いますので、豆知識として覚えておくといいかもしれませんね。

 

次回もまた不動産売買の契約にまつわる用語をご紹介します!

 

鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)では不動産の売却・購入についてご相談を承っております。失敗しない不動産売却・購入のために、お気軽にご相談ください。

 

弊社では下記のような不動産売却・購入の相談窓口を設けています。

 

・不動産購入の基礎知識を学んでいただく為、定期的に『家を買うなら知っておきたい情報WEBセミナー』を開催しています。

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鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)でした!

 

それでは良い1日をお過ごしください!

心を込めて