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不動産を売却する際にかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用があります。
1.譲渡所得税
2.印紙税(売買契約書に課税)
3.登記費用(抵当権抹消費用、司法書士への報酬、相続登記)
4.仲介手数料
5.ローン返済手数料、違約金
6.引越し費用
7.その他、必要に応じて支払う費用(測量費、建物解体費、残置物処分費など)
前回の「不動産を売却する際に必ず知っておきたい費用とは!?(その1)」では、前半部分1〜4を解説しましたが、ここでは後半部分5〜7を解説していきます。
5.ローン返済手数料、違約金
5-1.ローン返済手数料
売却する不動産に住宅ローンの残債がある場合は、売却する時(決済時)までにそのローンの残菜を返済する必要があります。この時、その金融機関に対して一括して繰り上げ返済する必要があり、その時には手数料がかかることが多いです。
なお、一括繰り上げ返済の手数料は、窓口で行う場合とネット経由で行う場合で異なることが多く、数万円かかる場合が多いようです。これも事前に確認してくださいね。
5-2.途中返済時の違約金
この費用は、投資用不動産の物件を購入する時のアパートローンなどを借りている場合に設定されるケースです。多くの人が見逃しがちですが、1,000万円を超える違約金が発生する場合があります。先日もある売主さんが、この違約金のことを知らずに売却をストップしたというケースがありましたので、十分にご注意ください。
6.引越し費用
マイホームを売却する場合、引き渡すまでの間に新居に引っ越す必要があり、その引越し費用が必要になります。なお、売却する物件を一度空室にする場合は、仮住まいへの引越しが必要になり、今のご自宅から仮住まいへの引越し費用と、仮住まいから新居への引越し費用で2回引越し費用が発生するのでご注意ください。
7.その他、必要に応じて支払う費用(測量費、建物解体費、残置物処分費など)
7-1.測量費用など
7-1-1.確定測量、現況測量費用
土地や建物を売却する際、隣地との境界が確定していない場合は、きちんと測量をする必要があります。その土地が比較的、新しい団地や公的機関で国土調査(地籍調査)などで測量済の場合は、地積測量図が備え付けられている可能性がありますが、昔ながらの土地で測量図に座標が無い場合は、その測量の精度が低く、測量をする必要があります。
測量は、有資格者の土地家屋調査士が行います。隣地との境界に関するトラブルを避けるためにも、必ず測量を行うことをお勧めいたします。
7-1-2.境界標の再設置費用
前記で解説した座標のある測量図や国土調査(地籍調査)済の土地であっても、境界標が紛失しているケースがあります。売主さんは、買主さんに対し、土地の境界明示をする必要がありますので、もし、境界標が無い場合は、土地家屋調査士に依頼して再設置をす必要があります。
7-1-3.分筆、合筆登記など
その土地が何筆もあり合筆をしなけばならない場合や、自宅の一部を分割して売る場合などは分筆登記という登記が必要になってきます。
7-2-1.建物解体費用、滅失登記費用
古家などを解体し、更地の土地として売却する場合には、建物解体や樹木撤去、ブロックなどの撤去費用が必要になります。解体費用は、構造や階数などによって、価格が違ってきますので、事前に見積を依頼することをお勧めいたします。
7-2-2.現在、存在していない建物で、登記のみ残っている建物登記の滅失登記費用
現存しない建物が、滅失登記がなされていないケースが多くあります。所有している土地の全ての地番で建物登記を申請すれば分かりますので、これも確認してみてくださいね。
その他として、建物内外の残置物撤去費用、地中埋設物の撤去や水道管・ガスの休止手続費用などを考慮する必要があります。また、建物の滅失登記費用も必要になりますので、ご注意ください。
・建物解体、樹木・ブロック撤去など
・建物内外の残置物撤去費用
・地中埋設物撤去
・水道管、ガスの休止手続費用など
・建物の滅失登記費用
7-3.リフォーム・ハウスクリーニング費用
建物を売却する際、少しでも買主さんへの印象を少しでも良くするために、クロスやキッチンなどの水回りなどをリフォームする必要が出てきます。あまりリフォーム費用をかけ過ぎるのも良くありませんが、賃貸の原状回復程度のリフォームは必要になってくるケースが多いです。
あとは、ハウスクリーニングですね。少しでも部屋をキレイにしておきたいという人は、売却前にハウスクリーニングをしておくことをオススメします。
7-4.インスペクション(建物状況調査)、既存住宅売買瑕疵保険
インスペクションとは
建物状況調査のことを指し、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について専門家が行う調査のことをいいます。2020年4月の民法改正によって、不動産の売買ではインスペクションを活用する機会が増えていくものと予想されます。今後、優良な中古戸建ての流通を増やすためには、このインスペクションは義務化の方向になって行くを思われるので、この費用も頭に入れておいてくださいね。
既存住宅売買瑕疵保険とは
建物を売却し引き渡した後、保険対象部分の隠れた瑕疵によって生じた損害を補償する保険です。
売却して引き渡した後に、買主から瑕疵に対する補修依頼を受けたとしても保険金で修繕費を払うことができるため、安心してご自身の自宅を売却することができます。瑕疵担保保険の対象となる部分は、インスペクションの調査対象範囲である構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。
インスペクションとセットで申込が出来るため、弊社または不動産会社のご担当者さんに確認してみてください。
7-5.がけ相談など
売却する不動産の近くに、高さが2mを超えるがけや擁壁(許可を受けていない)などがある場合は、がけの相談が必要になる場合は、設計士さんへの相談費用負担が発生する場合があります。
敷地内で再建築をする時、近くに高さ2mを超えるがけ等がある場合は、そのがけの高さの2 倍以上距離を離すか、鉄筋コンクリートの基礎や杭等で補強をする必要がありますので、ご注意ください。
まとめ
不動産を売却する場合、下記のようのなさまざまな費用が発生してきますので、事前にどのような費用がかかるかをチェックしておいてくださいね!
1.譲渡所得税
2.印紙税(売買契約書に課税)
3.登記費用(抵当権抹消費用、司法書士への報酬、相続登記)
4.仲介手数料
5.ローン返済手数料、違約金
6.引越し費用
7.その他、必要に応じて支払う費用(測量費、建物解体費、残置物処分費など)