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【不動産売却時のQ&A】不動産売却時に発生する税金について
鹿児島市を中心としたエリアで不動産の売買をサポートする鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)です。本日は不動産売却時に発生する税金についてご説明します。
〇譲渡税
・譲渡所得(譲渡益)にかかります。
・居住用物件(現在、住んでいるご自宅等)を売却する場合は、3,000万円の特別控除を受けることができます。相続等で取得した有休不動産(賃貸不動産、青空駐車場など)は、譲渡所得が発生する可能性が高いです。
・空き家の3,000万円控除:社会問題化している空き家について、平成28年4月から上記の居住用財産同様、譲渡益に対して3,000万円の特別控除を受けることが出来る可能性があります。
細かい条件がありますので、下記国税局のHPを参考にされるか、当社へご相談ください。
(国税HPより抜粋。)
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
・居住用不動産で譲渡損(赤字)等が発生した場合は、譲渡損失の繰り越し控除により所得税の軽減を受けることができる可能性があります。
〇印紙税
・売買契約書に貼付する印紙になります。
・基本的には契約と同時に貼付する義務があります。郵便局で購入できますので、契約日の前に、購入をしておくと安心です。
・令和2年3月までは、軽減措置が講じられておりますので、税率が下げられております。
〇登録免許税
売却する物件に、銀行ローンの残債がある場合、抵当権抹消費用が発生します。
所有権移転や抵当権設定費用等は、買主側が支払う税金になります。
その他として、住所や氏名の変更が発生する場合と、地域によっては、売渡証書作成費用という名目で、司法書士の手数料が発生する場合がありますので、不動産会社へご確認ください。
鹿児島不動産マイスター(1LC株式会社)では不動産売却時に発生する税金についてのご相談も承っております。失敗しない住宅購入のために、お気軽にご相談ください。
※注:上記は一般的な例ですので、物件内容・取引状況、税制改正等で異なる場合がありますので、個別の内容につきましては、税理士やお近くの税務署にご確認をお願いいたします。